柏ビレジ子ども会規約

1条(名称)
 本会は、「柏ビレジ子ども会」(以下「本会」という)と称す。

2条(目的)
 本会は、子ども達の健全な活動育成を図り、守り育むために結成する。

3条(会員)
 本会は、柏ビレジ自治会加入世帯の小学生により構成される。

第4条(賛助会員)
 本会には、柏ビレジ自治会加入世帯以外の、当地域または周辺地域に在住
 する世帯の小学生についても希望により賛助会員として入会することができる。

第5条(事業)
 本会は、柏ビレジ自治会および周辺地域が主催する行事に出来るだけ参加協
 するものとし、子ども達が地域社会になじみ、健全な発育が出来る環境を造る
 努力をする。

第6条(役員)
 本会に、次の役員を会員(除く賛助会員)保護者より置く。
 会長1名、副会長1名、書記1名、会計1名、その他必要な役員

第7条(役員の任期)
 役員の任期は1年とする。ただし、役員に欠員が生じた時はこれを補い、
 その任期は前任者の残任期間とする。
 また、役員の再任は妨げない。

第8条(役員の選出)
 役員の選出は、原則として1世帯1回とする。会員世帯が少ない支部に
 おいてはこの限りではない。

第9条(役員会の開催)
 役員会は、活動計画・予算・決算等の審議のため年1回4月に開催する。
 その他、子ども会運営のため必要に応じて開催する。

第10条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって
 終了する。

第11条(活動費)
 本会の活動費は、柏ビレジ自治会からの子ども会活動費を以って充てる。
 賛助会員においては会費を別途納入することにより、子ども会活動に対する
 公平な義務と平等な恩恵を受けるものとする。その他行事実施に際して必要
 がある場合は、行事参加者から随時臨時活動費を徴収するものとする。

第12条(附則)
  この規約は、平成26111日より施行する。
 2.本規約の改定は、役員会で行なう。ただし、軽微な変更については
   会長の決裁とする。
 3.賛助会員の会費は、500/年とする。ただし既納分は返還しない。